ニュース概要
厚生労働省は厚生年金に加入するパート労働者の適用対象を拡大する。本人の月収要件を8.8万円以上から6.8万円以上に引き下げるなど加入者を最大で200万人増やす案を軸に検討する。国民年金に限られるパート労働者の老後への備えが手厚くなる。勤め先企業は保険料を折半負担することになるが、人手不足でパートの処遇改善の動きが広がる中、厚労省は議論を進めやすい環境だと判断した。
自分が調べた情報
【変わる条件】
1)企業規模の条件(501人以上)が緩和
2)賃金の条件(月額8万8000円以上)が緩和
【変わらない条件】
1)労働時間が週に20時間以上(以前は週に30時間だった)
2)雇用期間が1年以上の見込み
3)学生ではない
【背景は?】
●国民年金は、40年間勤めても支給は月6万4941円
●厚生年金は、標準的な夫婦世帯で月22万1277円と手厚い
【被保険者の名前】
第1号被保険者
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。→自分はココ
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
第3号被保険者
第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。
【社会保険加入の義務に関して】
企業の雇用主は事業所の規模などにかかわらず、一定の条件以上働く労働者を社会保険に加入させる義務があります。労働者には正社員や派遣社員(派遣社員は派遣元で加入)だけでなく、短時間労働のパートやアルバイトも含まれます。現在、国民健康保険と国民年金に加入している人や、家族の被扶養者になっている人も、条件を満たしていると、健康保険(協会けんぽ等)や厚生年金保険の加入対象になります。(パートで社会保険に加入するメリット・デメリットと損しない働き方)
→雇用形態ではなく、条件次第である。
【社会保険に入るメリット・デメリット】
配偶者として扶養(パートの収入年収130万円未満)に入れば、第3号被保険者として国民健康保険に加入することができるため保険料を自己負担する必要がなかった。130万円以上を稼ぐと扶養を外れることになる。扶養を外れた場合は、国民健康保険料を自治体に払って国民健康保険に入るか、社会保険が適用される会社で社会保険に入るかのどちらかである。
自分だけが気づいた重要な点
配偶者の扶養に入ることができる第3号被保険者には、選択肢がある。
1)パートで働いても収入を130万円以下にして、無料で国民健康保険に入れる
2)パートで働いて、収入130万円以上稼いで、社会保険に入れる
手取り収入を大事にするのか、将来得られる収入を大事にするのかで意思決定の方法は決まってくる。当然だが、国民健康保険よりも社会保険の方が将来もらえる年金の金額は多い。なぜならば、会社が倍の金額を払っているからだ。
このニュースを受けて自分ならこうする
自分が、上記の条件を満たす女性だったら子どもの年齢によって働き方を変えるだろう。子どもが手のかかる状態(年少期〜小学生)であれば、年収を130万円未満に抑えて扶養としていく。子どもが中学生に上がる頃には、手取り収入が特になる170万円以上を稼いで社会保険に加入するだろう。
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