議題:外国人の在留資格は緩和すべきである
1日目:概要
【外国人労働者の在留資格に関連する法律の改定がされた】
平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布された。(平成30年法律第102号)。
【なぜ改正されたのか?改正内容は?】
◆改正前の実態
現在、外国人労働者は出入国管理及び難民認定法で定められている18の在留資格がないと就労は認められていない。しかし、留学生や技能実習生などを企業が労働力として使っているという現状がある。その現状に対して、就労しながら長期滞在ができるように法律を改正しようという動きがあった。
◆改正内容
特定技能1号、特定技能2号という資格を作った。技能実習との違いは、特定技能が労働者としての資格なのに対し、技能実習は国際協力の推進であること。労働力の需給調整に使ってはならないとされている。
<特定技能1号>
日本語能力:ある程度の日常会話ができ生活に支障がない程度の能力→どれぐらいだ?
技能水準 :受け入れ分野で即戦力として活躍するために必要な知識、または経験→業所管省庁で試験を行う
在留期間 :最長5年
家族の帯同:不可
<特定技能2号>
日本語能力:ある程度の日常会話ができ生活に支障がない程度の能力→どれぐらいだ?
技能水準 :受け入れ分野で熟練した技能→試験を行う
在留期間 :3年 or 1年 or 6ヶ月 →在留期間の更新ができて条件を満たせば永住申請もできる
家族の帯同:配偶者や子も条件を満たせば可
コメントを残す